避難所に指定された公共施設ですが、
【平成の後半以降に設置·改装されたらトイレ】には、洋式で手すりのある、要配慮者の事を考えたトイレが多く、
【平成の前半に設置·改装されたらトイレ】には、和式の場合や手すりが無い場合があり、
【昭和に設置·改装されたらトイレ】には、和式で手すりも無い場合が多いです。
避難した施設に、要配慮者の事を考えたトイレが全く無い場合、足腰の弱い高齢者や身体障害者にとっては、命に関わる問題になる可能性があります。
災害による上下水道や給排水設備の損傷や停電により、トイレの水を流せなくなったり、流してはいけなくなっても、仮設トイレはすぐに届きません。
届いたとしても仮設トイレはほとんどが和式で、要配慮者には使いづらいので、携帯トイレや簡易トイレ(様々な名称や呼称がある)の備蓄が必要です。
それらを要配慮者が使用する時は、家族や介護士などが手助けをしてあげてください。