規約

小矢部市防災士連絡協議会規約

(目的)
第1条  本会は、「自助」「共助」「協働」という防災士の原則のもと、市民に対し、防災意識の啓発、防災活動の支援等を行うことで、小矢部市全体の防災力向上及び自主防災活動の促進に寄与することを目的とする。また、本会の活動を通じて、防災リーダーの育成に努めるものとする。

(名称)
第2条 この会は、小矢部市防災士連絡協議会(以下「本会」という。)とする。

(組織)
第3条 小矢部市に在住する「日本防災士機構」により認証された防災士(以下「会員」という。)によって組織する。

(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市民への防災思想の普及活動及び自主防災組織等が行う防災訓練への支援活動事業
(2) 防災士としてのスキルアップに資する事業
(3) 会員相互の交流及び情報の提供に資する事業
(4) 他団体との連携を図り、幅広い防災啓発活動を行うための事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)  会長   1名
(2)  副会長  2名
(3)  理事  若干名
(4)  会計   1名
(5)  監事   2名

(役員の選出)
第6条 本会の役員は、理事会において推薦し、総会において承認を得るものとする。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)  会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)  副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、会長が予め指定した順位によりその職務を代行する。
(3)  理事は、理事会に出席し、本会の運営について審議を行う。
(4)  会計は、本会の経理を担当する。
(5)  監事は、会務の運営及び経理を監査する。

(会議)
第9条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、年1回開催する。
3 理事会は、必要の都度会長が招集する。

(総会)
第10条 総会は、会長が招集しその議長になる。
2 会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要望があった場合は臨時総会を開催することができる。

(総会の成立)
第11条 総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(総会の議事)
第12条 総会は、次の事項を付議する。
(1)  事業計画及び事業報告
(2)  事業実施に係る予算及び決算
(3)  規約の変更
(4)  役員の承認
(5)  その他必要な事項

(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、理事及び会計をもって構成し、本会の運営上必要な事項を審議するものとする。
(1) 事業計画及び予算案等の企画立案に関する事項
(2) 事業報告及び決算等の作成に関する事項
(3) 規約及び諸規定等の制定又は改廃に関する事項
(4) 役員の選出に関する事項
(5) その他必要な事項

(会計)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第15条 事務局は、本会の議事を記録し、その他会務運営及び執行にあたるものとし、小矢部市役所総務課内に置く。

(補則)
第16条 この規約に定めのない事項については、理事会でこれを定める。
附則
1 この規約は、平成28年5月18日から施行する。
2 本会の設立初年度の役員の任期については、第7条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の会計年度については、第14条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。