3階建て以上の住宅の、住宅用火災警報器の設置場所を、言葉だけで説明するのは私には難しいので、2階建てまでの住宅を例に説明します。
設置条件は以下の通りです。
①.全ての寝室が設置対象。
②.2階に寝室がある場合は、2階の階段上部にも設置が必要。
③.①と②の条件に当てはまらなかった階でも、7㎡(四畳半)以上の居室(トイレ·物置·洗面所·浴室は省く)が、5つ以上ある場合は廊下に設置が必要。
④.自治体によっては、台所への設置も義務付けされていて、義務付けされてなくても、多くの自治体が台所への設置を推奨している。
普段は居室で盆や正月だけ寝室になる部屋は、居室扱いになる。
以上が2階建てまでの住宅の設置条件です。(3階建て以上の住宅は、これに条件が追加される感じです。)